[今日の三宅しんご]
昨秋以来、取り組んでいた金融関連規制の改革案が本日、公表されました。グループ会社間の貸付けや合弁会社の株主から合弁会社への貸付けについて、貸金業法の登録義務などの規制を緩和するものです。先の国会で財政金融委員会において、麻生大臣とご議論をさせていただき、見直しを提案していたものです。経済界が長年、規制緩和要望を出していましたが、見なされずことはなく、今回、麻生大臣の英断により、改革案がパブリック・コメントにふされることになりました。麻生大臣、ありがとうございました!
詳細は ↓
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20140127-1.html
【現状や問題点】
①グループ会社(親子・兄弟会社)間の貸付けについて、現行法令上、貸金業規制の適用除外とする旨の規定が設けられておらず、貸金業の登録が必要。近年、会社グループにおける資金管理システム(キャッシュマネジメントシステム)の高度化が著しく、グループ会社間の貸付けに対しても規制が適用されてしまうため、会社グループとして最適なキャッシュマネジメントシステムを構築するにあたっての妨げとなっていた。②また、合弁事業における共同出資会社(株主)から合弁会社への貸付けも貸金業規制が適用されるため、合弁会社の資金ニーズに十分に応えられていなかった。
小さな分野ですが、私の取り組みが記事にもなりました。