[三宅しんご 今、考える]
レストランやバーでの、ピアノなど生演奏の「おもてなしサービス」が24時間、提供できるようになりそうです。
現在、飲食店で、深夜に音楽の生演奏を提供することは禁じられています。ダンスに関する規制緩和を検討していました警察庁がこのほどまとめた風俗営業法の改正案をみると、あわせて深夜の生演奏に関する規制緩和策が盛り込まれています。
対象となるレストランなどの詳細は改正法成立後に各地の条例で決めることになりますが、①繁華街にあるレストランやバー②ホテル内のレストランやバーなどが対象になりそうです。極端に照度が低いお店は対象にはなりません。解禁は1年後の見込みです。
法案成立までにはハードルがあります。自民党総務会での党としての最終決定、野党との調整、閣議決定による法案の国会提出、国会での可決、細部を固める条例の制定等を経て、施行となります。まだまだ予断を許しません。しっかりと取り組んでまいります。小さなことですが、戦後直後のような規制は、早く撤廃・緩和するべきです。
詳細な背景は下記の「2014年通常国会 三宅伸吾・国政報告」の抜粋をお読みください。
(二)おもてなし文化の拡充--時代錯誤の規制
昨年秋、2020年のオリンピック・パラリンピックを東京で開催することが決まり、国をあげて大喜びしました。日本の存在感がこのところ薄れていましたが、世界が今一度、日本に期待し、注目してくれます。昨年、日本を訪れた外国人が初めて1000万人を上回り、政府の次の目標は2020年2000万人です。そんな上げ潮ムードの今年初め、都内のホテル関係者からこんな声を耳にしました。
「国策として外国人観光客をどんどん増やそうといっているのに、ホテル内のバーでも、夜12時を過ぎるとピアノ演奏ができないというのは何とも不思議ですね」。
確かに、帝国ホテルなどのバーでも深夜になるとピアノの音色が消えます。どうしてでしょうか。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、飲食店に対し「深夜において客に遊興させないこと」と規定しますix。そして通達が「生バンドの演奏等を客に聴かせる行為」を客への遊興の提供だとしておりx、結果、12時以降のピア4ノ生演奏が禁止されているからです。ピアノのソロ演奏は「バンドではない」という主張もできそうですが、警察庁によると「生バンドの演奏等」の「等」に含まれるのだそうです。
この規制は正常な風俗環境を担保し、不純異性交遊や騒がしい行為などを未然に防ぐことが目的だとか。一瞬、「なるほどな」と思いますが、もう少し考えてみましょう。
高級ホテルのバーでのピアノの深夜生演奏に、風俗環境などを悪化させる可能性が本当にあるでしょうか。世界の要人が泊まるホテルで、その宿泊者が眉をひそめたり、不快に思う騒音を出したりするような、ピアノ演奏を深夜にさせるホテル経営者はまずいないでしょう。(以下略)
[三宅しんご 今、考える]
あなたへの待望論がまだ、浮上せず悩んでいる方へ。
「君が立ち上がり、君の考えを訴えれば必ず、待望論がわきあがる」
こう背中を押してくれる参謀が回りにいるかどうか、参謀の期待を裏打ちする自己研鑽を積んだかどうか?
トップに立てる人間かどうかの1つの試金石のようです。
[三宅しんご 今、考える]
本日12月16日午後、高松高裁は、7月の参院選が
違憲だとして選挙無効を求めた訴訟で、
「選挙は有効」との判断を出しました。
ただ、一方で、高松高裁は、「選挙区間における
議員1人あたりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことは、違憲の問題が生ずる程度の
投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざる
を得ない」との厳しい注文もつけています。
そして、「本件選挙までの間に本件定数配分規程
を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超
えるものとまではいえず、本件定数配分規程が
憲法に違反するに至っていたということはできない。」
と結論づけました。
私、三宅伸吾は、現在の憲法の規定のもとで、
有権者の住む都道府県により投票の重み(1票の価値)
が著しく不平等となっている状態はかねて由々しき
事態だと考えておりました。自著でも詳しく記して
きました。(三宅伸吾『Googleの脳みそ』日本経済
新聞出版社・2011年 第3章「現代のガリレオ裁判」)。
今年夏から立法府の一員になった以上、きっちり
合憲となるような選挙制度の見直しに向け、取り組み
たいと考えます。
参議院選挙区選挙において、議員1人当たりの有権者
数から1票の重みを比べてみますと、私が生まれ、
住んでいる香川県の有権者は約83万人。定数は2人で、
任期6年の3年に1度、交互に選挙があります。
北海道は有権者数約460万人、定数4人です。
つまり、議員1人当たりの香川県、北海道の有権者は
それぞれ約41万人と約115万人で、香川県の人は
北海道の人より、2.78倍も優遇されています。
一方で、鳥取県は有権者数約48万人、定数2人。
議員1人当たりの有権者は約24万人。香川県の0.58倍で、
香川県の有権者は今度は逆にとても冷遇されています。
住むところによって投票価値にこれほどの差がある
ことの合理的理由を子供に説明することができる
でしょうか?
田舎の実情、地方の声を国会に十分に届けるため
には単純な人口比例はおかしいという意見があります。
私もこの主張には強く共感します。ただ、
「法の下の平等」「多数決原理に基づく民主主義」
を掲げる今の憲法が、鳥取県と北海道の最大格差
約4.77倍を許容しているとはなかなか考え
づらいのです。北海道の有権者は鳥取県の
有権者の0.2票程度で我慢しなさいと、どうして
言えるのでしょうか。
解決策は①現行憲法のもとで投票価値が平等に
なるよう定数や区割りを大幅に見直すか、または、
②参議院議員に、田舎の声、地方の実情を
国会に十分、伝える性格をきちんと位置づけ、
場合によっては投票価値の格差を認めるよう憲法を
改正することが必要だと考えます。
[三宅しんご 今、考える]
▼ 実は、0.58票しか持っていない香川県の有権者
今年7月の参議院選挙で香川県選挙区の選挙無効を求めた裁判の判決が来週の月曜日12月16日に高松高裁で出るそうです。「1票の格差」が最大で4.77倍だったこの参院選を巡っては先月28日、広島高裁岡山支部が岡山選挙区の選挙を「違憲で無効」とする判決を既に言い渡しています。
香川県の皆さまに応援いただいた私の場合、どのような司法判断が出るのでしょうか。
合憲判断はおそらく出ないように思います。もし、合憲判決なら、日本の司法への信頼は大きく揺らぐことでしょう。
私は現在の憲法の規定のもとで、有権者の住む都道府県により投票の重み(1票の価値)が著しく不平等となっている状態はかねて由々しき事態だと考えておりました。自著でも詳しく記してきました。是正を怠ってきた立法府の怠慢は覆い隠しようがありません。今年夏から立法府の一員になった以上、合憲となるような選挙制度の見直しに向け、取り組みたいと考えます。
参議院選挙区選挙において、議員1人当たりの有権者数から1票の重みを比べてみましょう。私が生まれ、住んでいる香川県の有権者は約83万人。定数は2人で、任期6年の3年に1度、交互に選挙があります。北海道は有権者数約460万人、定数4人です。つまり、議員1人当たりの香川県、北海道の有権者はそれぞれ約41万人と約115万人で、香川県の人は北海道の人より、2.78倍も優遇されています。
一方で、鳥取県は有権者数約48万人、定数2人。議員1人当たりの有権者は約24万人。香川県の0.58倍で、香川県は今度は逆にとても冷遇されています。
住むところによって投票価値にこれほどの差があることの合理的理由を子供に説明することができるでしょうか?
地方の声を国会に十分に届けるためには単純な人口比例はおかしいという意見があり、私もこれには強く共感します。ただ、「法の下の平等」「多数決原理に基づく民主主義」を掲げる今の憲法が、鳥取県と北海道の最大格差約4.77倍を許容しているとはなかなか考えづらいのです。北海道人は鳥取県人の0.2票程度で我慢しなさいと、どうして言えるのでしょうか。
解決策は①現行憲法のもとで投票価値が平等になるよう定数や区割りを大幅に見直すか、または、②参議院議員に、田舎の声、地域の実情を国会に十分、伝える性格をきちんと位置づけ、場合によっては投票価値の格差を認めるよう憲法を改正することが必要だと考えます。
「憲法の番人」である最高裁で、もし選挙無効にならなければ失職はしないので政治家として、しっかり取り組んでまいる所存です。もし、最高裁判決で選挙無効になれば、皆さまのおかげで皆さまのために国会で働けるようになり、そのような事態は決して望んではいませんが、万が一、そうなっても新しい選挙制度のもとで挑戦し頑張って参ります。
この問題に対する三宅伸吾の考えは拙著に詳しく記してありますので、ご興味のある方はお読みください。三宅伸吾「Googleの脳みそ」(日本経済新聞出版社、2011年)第3章「現代のガリレオ裁判」です。
[三宅しんご 今、考える]