本日12月16日午後、高松高裁は、7月の参院選が
違憲だとして選挙無効を求めた訴訟で、
「選挙は有効」との判断を出しました。
ただ、一方で、高松高裁は、「選挙区間における
議員1人あたりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことは、違憲の問題が生ずる程度の
投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざる
を得ない」との厳しい注文もつけています。
そして、「本件選挙までの間に本件定数配分規程
を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超
えるものとまではいえず、本件定数配分規程が
憲法に違反するに至っていたということはできない。」
と結論づけました。
私、三宅伸吾は、現在の憲法の規定のもとで、
有権者の住む都道府県により投票の重み(1票の価値)
が著しく不平等となっている状態はかねて由々しき
事態だと考えておりました。自著でも詳しく記して
きました。(三宅伸吾『Googleの脳みそ』日本経済
新聞出版社・2011年 第3章「現代のガリレオ裁判」)。
今年夏から立法府の一員になった以上、きっちり
合憲となるような選挙制度の見直しに向け、取り組み
たいと考えます。
参議院選挙区選挙において、議員1人当たりの有権者
数から1票の重みを比べてみますと、私が生まれ、
住んでいる香川県の有権者は約83万人。定数は2人で、
任期6年の3年に1度、交互に選挙があります。
北海道は有権者数約460万人、定数4人です。
つまり、議員1人当たりの香川県、北海道の有権者は
それぞれ約41万人と約115万人で、香川県の人は
北海道の人より、2.78倍も優遇されています。
一方で、鳥取県は有権者数約48万人、定数2人。
議員1人当たりの有権者は約24万人。香川県の0.58倍で、
香川県の有権者は今度は逆にとても冷遇されています。
住むところによって投票価値にこれほどの差がある
ことの合理的理由を子供に説明することができる
でしょうか?
田舎の実情、地方の声を国会に十分に届けるため
には単純な人口比例はおかしいという意見があります。
私もこの主張には強く共感します。ただ、
「法の下の平等」「多数決原理に基づく民主主義」
を掲げる今の憲法が、鳥取県と北海道の最大格差
約4.77倍を許容しているとはなかなか考え
づらいのです。北海道の有権者は鳥取県の
有権者の0.2票程度で我慢しなさいと、どうして
言えるのでしょうか。
解決策は①現行憲法のもとで投票価値が平等に
なるよう定数や区割りを大幅に見直すか、または、
②参議院議員に、田舎の声、地方の実情を
国会に十分、伝える性格をきちんと位置づけ、
場合によっては投票価値の格差を認めるよう憲法を
改正することが必要だと考えます。
▼ 実は、0.58票しか持っていない香川県の有権者
今年7月の参議院選挙で香川県選挙区の選挙無効を求めた裁判の判決が来週の月曜日12月16日に高松高裁で出るそうです。「1票の格差」が最大で4.77倍だったこの参院選を巡っては先月28日、広島高裁岡山支部が岡山選挙区の選挙を「違憲で無効」とする判決を既に言い渡しています。
香川県の皆さまに応援いただいた私の場合、どのような司法判断が出るのでしょうか。
合憲判断はおそらく出ないように思います。もし、合憲判決なら、日本の司法への信頼は大きく揺らぐことでしょう。
私は現在の憲法の規定のもとで、有権者の住む都道府県により投票の重み(1票の価値)が著しく不平等となっている状態はかねて由々しき事態だと考えておりました。自著でも詳しく記してきました。是正を怠ってきた立法府の怠慢は覆い隠しようがありません。今年夏から立法府の一員になった以上、合憲となるような選挙制度の見直しに向け、取り組みたいと考えます。
参議院選挙区選挙において、議員1人当たりの有権者数から1票の重みを比べてみましょう。私が生まれ、住んでいる香川県の有権者は約83万人。定数は2人で、任期6年の3年に1度、交互に選挙があります。北海道は有権者数約460万人、定数4人です。つまり、議員1人当たりの香川県、北海道の有権者はそれぞれ約41万人と約115万人で、香川県の人は北海道の人より、2.78倍も優遇されています。
一方で、鳥取県は有権者数約48万人、定数2人。議員1人当たりの有権者は約24万人。香川県の0.58倍で、香川県は今度は逆にとても冷遇されています。
住むところによって投票価値にこれほどの差があることの合理的理由を子供に説明することができるでしょうか?
地方の声を国会に十分に届けるためには単純な人口比例はおかしいという意見があり、私もこれには強く共感します。ただ、「法の下の平等」「多数決原理に基づく民主主義」を掲げる今の憲法が、鳥取県と北海道の最大格差約4.77倍を許容しているとはなかなか考えづらいのです。北海道人は鳥取県人の0.2票程度で我慢しなさいと、どうして言えるのでしょうか。
解決策は①現行憲法のもとで投票価値が平等になるよう定数や区割りを大幅に見直すか、または、②参議院議員に、田舎の声、地域の実情を国会に十分、伝える性格をきちんと位置づけ、場合によっては投票価値の格差を認めるよう憲法を改正することが必要だと考えます。
「憲法の番人」である最高裁で、もし選挙無効にならなければ失職はしないので政治家として、しっかり取り組んでまいる所存です。もし、最高裁判決で選挙無効になれば、皆さまのおかげで皆さまのために国会で働けるようになり、そのような事態は決して望んではいませんが、万が一、そうなっても新しい選挙制度のもとで挑戦し頑張って参ります。
この問題に対する三宅伸吾の考えは拙著に詳しく記してありますので、ご興味のある方はお読みください。三宅伸吾「Googleの脳みそ」(日本経済新聞出版社、2011年)第3章「現代のガリレオ裁判」です。