「グレーゾーン解消制度」及び「企業実証特例制度」の制度概要
安倍内閣は、「成長戦略の一丁目一番地」と位置付ける規制改革を強力に推進しています。規制改革は、次のように大きく三つに分類できます。まず、①規制改革会議等での検討を通じた「全国単位」の改革、次に、②国家戦略特区など特区制度による「地域単位」の改革、そして、③「企業実証特例制度」による「企業単位」の改革です。ここでは特に、平成26年1月20日にスタートしました③「企業実証特例制度」による「企業単位」の改革につき、ご紹介致します。
1、「グレーゾーン解消制度」
事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。
具体的手順として、まず、①事業者が、事業所管官庁に対して、規制適用の有無の確認を求めます。次に、②事業所管官庁が規制所管官庁に対し規制適用の有無を確認し、規制所管官庁から回答を得ます。その際、事業所管官庁が、意欲ある事業者の新たな挑戦を支援する立場に立って、規制所管官庁と協議を行います。③仮に、確認の結果、規制の対象であることが明らかになった場合、事業所管官庁は事業者の意向を踏まえつつ、後ほどご紹介致します「企業実証特例制度」を活用し、規制の特例措置を提案する、あるいは、事業計画を規制に抵触しない形に変更するなど、きめ細かい指導・助言を行います。
こうした「グレーゾーン解消制度」は、事業開始後における規制所管官庁又は利害関係者とのトラブルを未然に回避することに配慮した制度です。
想定事例① ≪生活習慣病等予防のための運動・栄養指導≫
医師が行う運動・栄養に関する指導。助言に基づき、トレーニングジムなどの民間事業者が、生活習慣病等の予防に資する運動指導・栄養指導をするケース。
▼想定される規制
民間事業者が行う運動・栄養指導が医師のみに認められている「医行為」に該当するか否か(医師法)。
想定事例② ≪病院食の提供≫
医療法人等が、「病院食」を通院患者など入院患者以外の方に対して提供するケース。
▼想定される規制
通院患者やその家族の自宅あてに配食を行うサービスが、医療法人の「付帯業務」に含まれるか否か(医療法)。
○対象分野
・新事業活動に関する規制であれば、どのような分野であっても利用可能です。
○申請可能な主体
・新事業活動を行おうとする事業者であれば、いかなる方でも申請可能です。
・複数の事業者による共同申請も可能です。
○申請先
・申請内容の事業を所管する事業省庁へ提出します。
・複数の事業省庁が存在する場合は、いずれか一つの省庁へ提出します。
○受付期間
・受付は随時実施しています。
・事前相談も随時実施しています。
○受付窓口
・確認を求めたい規制の内容につきましては、申請先となる事業所管省庁への相談が可能です。
・申請先の事業省庁がどの省庁かわからない、または確認を求めたい規制があるものの本制度を利用できるかどうかわからないなど、制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、経済産業省、もしくは最寄の経済産業局の担当部局にご相談いただくことが可能です。
2、「企業実証特例制度」
新事業活動を行おうとする事業者がその支障となる規制の特例措置を提案し、検討の上、安全性等の確保を条件として「企業単位」で規制の特例措置の適用を認めるものです。
具体的手順として、①事業者が、事業所管官庁に対して、新たな規制の特例措置を求めます。次に、②事業所管官庁が、意欲ある事業者の新たな挑戦を支援する立場に立って、規制所管官庁と協議を行います。③検討の上、問題が無ければ、規制の特例措置が創設されます。
こうした「企業実証特例制度」は、「産業競争力強化」と「規制が求める安全性等の確保」の同時実現を目指した制度であり、事業所管官庁が事業者をサポートするため、特に経験や人材が少ない中小企業にとって有益です。
想定事例① ≪燃料電池車両の実用化に向けた実証≫
燃料電池フォークリフトの実用化に向けた新たな水素タンクの材料の活用を可能とするケース。
▼安全性等を確保するために必要な措置の例
・海外等の技術的データを含め、安全性を示すデータの提示。
・水素充填回数の管理。
・日常的な水素使用状況の管理。等
想定事例② ≪物流用電動アシスト自転車の公道走行実証≫
物流用途において、思い荷物を引くための構造を有する現行よりもアシスト力の大きい電動アシスト自転車の活用を可能とするケース。
▼安全性等を確保するために必要な措置の例
・過度なアシストを抑制する装置を備える。
・坂道など漕ぎ出しの負担が大きな地点においてのみアシスト力を増幅する装置を備える。
・利用者に対する研修の実施、事業者による保険加入。等
○対象分野
・新事業活動に関する規制であれば、どのような分野であっても利用可能です。
○申請可能な主体
・新事業活動を行おうとする事業者であれば、いかなる方でも申請可能です。
・複数の事業者による共同申請も可能です。
○申請先
・申請内容の事業を所管する事業省庁へ提出します。
・複数の事業省庁が存在する場合は、いずれか一つの省庁へ提出します。
○受付期間
・受付は随時実施しています。
・事前相談も随時実施しています。
○受付窓口
・新たな規制の特例措置の求め、新事業計画の認定に関する相談につきましては、申請先となる事業所管省庁への相談が可能です。
・申請先の事業所管省庁がどの省庁かわからない、または確認を求めたい規制があるものの本制度を利用できるかどうかわからないなど、制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、経済産業省、もしくは最寄の経済産業局の担当部局にご相談いただくことが可能です。
※お問い合わせ先
・経済産業省 経済産業政策局 産業構造課 新事業開拓制度推進室
→03-3501-1628
・北海道経済産業局 地域経済課 011-709-1782
・東北経済産業局 総務課企画室 022-221-4861
・関東経済産業局 地域経済課 048-600-0254
・中部経済産業局 産業振興課 052-951-0520
・中部経済産業局 北陸支局総務課 076-4322-5588
・近畿経済産業局 企画課 06-6966-6003
・中国経済産業局 地域経済課 082-224-5684
・四国経済産業局 地域経済課 087-811-8513
・九州経済産業局 地域経済課 092-482-5430
・沖縄総合事務局 地域経済課 098-866-1730
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